同じドーナツを一つ買っても、紙袋に入れて持ち帰るのと店の席で食べるのとでは、かかる消費税の率が違います。これは国税庁の制度の話で、店の気分で決まっているわけではありません。
そのうえ、2027年4月から2年間、飲食料品の税率を1%に下げる案が、令和8年9月15日に閣議決定された大綱に示されています。法案が国会を通ったらの話ですが、通れば持ち帰りと店内の差はもっと開きます。
ドーナツとベーグルの専門店を選ぶとき、生地の話と税率の話は別々に見えて、どちらも「どこで食べるか」につながっています。
生地が違えば、口に入れたときの軽さが違う
揚げ菓子のドーナツは、大きく二つの作り方に分けて語られることが多いです。生地を発酵させてから揚げるものと、ベーキングパウダーのような膨張剤で膨らませるもの。前者はふわっと軽く、後者はしっとり密度があると説明されるのが一般的です。
ベーグルは焼く前に生地を茹でる工程があるのが特徴として語られます。あの噛み応えはそこから来る、と説明されることがあります。
| 型 | 作り方として語られる特徴 | 食感の傾向 | こんな人に |
|---|---|---|---|
| 発酵生地のドーナツ | イーストで生地を発酵させてから揚げる | ふわっと軽い | 軽いおやつがほしい |
| 膨張剤のドーナツ | ベーキングパウダーなどで膨らませる | しっとりして密度がある | 食べ応えがほしい |
| プレーンのベーグル | 茹でてから焼く | もちっとして噛み応えがある | 生地そのものを味わいたい |
| 具を挟んだベーグルサンド | 野菜やチーズなどを挟む | 一つで満足感がある | 朝食や昼食にしたい |
この分け方はあくまで一般的な説明で、店ごとに配合も工程も違います。品書きや店の案内に生地の説明があれば、そちらが正解です。
写真の華やかさで選ぶと、食感が好みと合わないことがあります。おやつとして軽く食べたいのか、食事として腹にためたいのか。それを先に決めてから生地を見ると、店選びで迷う時間が減ります。
どんな日に買いに行くかで店が変わる
通勤の途中でつまむなら、手が汚れにくいプレーン系が多い店。休日にゆっくり食べるなら、トッピングの種類が多い店か、席がある店。
子どもと一緒なら、小さめのサイズや甘さ控えめのものがあるかを見ておくと選びやすいです。油や粉の産地を気にする人は、店が材料をどこまで公開しているかが一つの目安になります。
揚げるドーナツより焼くベーグルのほうがあっさりしている、と思われがちですが、挟む具やクリームチーズの量で変わるので、一概には言えません。軽く済ませたい日にベーグルサンドをがっつり食べて後悔する、というのはありそうな話です。
持ち帰りは8%、席で食べると10%
国税庁の「軽減税率制度の概要」によると、令和元年10月1日から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。税率は8%です。
ドーナツもベーグルも飲食料品ですから、持ち帰れば外食ではなく8%の側。店のイートインスペースで食べると、国税庁の資料ではイートイン(外食)として扱われ、こちらは10%の側になります。
| 食べ方 | いまの消費税率 |
|---|---|
| 持ち帰る | 8% |
| 店のイートインスペースで食べる | 10%(外食) |
値札の表示が税込みなのか税抜きなのか、持ち帰りと店内で支払う額がどう変わるのかは、店ごとに書き方が違います。会計で驚かないために、レジの前の掲示を一度見ておくのがいいと思います。
2027年4月から2年間、1%に下げる案
国税庁のリーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税率を1%(国・地方合計)に引き下げる内容が示されています。1%の対象は飲食料品の販売と保税地域から引き取られる飲食料品で、その範囲は令和9年3月31日以前に8%の対象だった飲食料品と同じです。
期間中の税率を同じリーフレットの表から拾うと、こうなります。外食がその他の側に入ることは、Q&Aの図にあります。
| 区分 | 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで |
|---|---|
| 飲食料品 | 1% |
| 新聞の定期購読 | 8% |
| その他(外食を含む) | 10% |
法案が成立したら、の話です
国税庁のリーフレットとQ&Aは、令和8年9月15日に閣議決定された大綱に示された改正案の内容を説明したもので、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものだと断っています。ここで決まったと言い切ることはできないので、実際にどうなるかは国税庁の案内で確かめてください。
案のとおりになれば、持ち帰りは1%で店内は10%。差は9ポイントです。今の2ポイントとは重みが違うので、席があっても持ち帰りにする人が増えるのかどうか、少し気になるところです。ここに書いたのは国税庁の資料の範囲で、税務の助言ではありません。
ショーケースの品に表示が付いていないわけ
専門店のケースに並ぶドーナツやベーグルに、原材料やアレルギーの表示が付いていないことがあります。食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の第3条が横断的な表示を義務づけているのは、容器包装に入れられた加工食品です。設備を設けて飲食させる場合は、その対象から除かれています。
同じ基準の別表第十四にある特定原材料は、えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の9品目です。カシューナッツは令和8年4月の改正で加わった品目で、令和10年3月31日までに製造などされた品は改正前の表示でよい、という経過措置があります。
包装して売る商品には、これらを含む旨の表示が求められます。ただし第5条の特例で、作った場所でそのまま売る品は原材料名や栄養成分の量などの表示を省けます。ケースから一つずつ紙袋に入れてもらう品は、表示があるかどうか店ごとに違うので、卵や乳、くるみなどにアレルギーがある人は、買う前に店の人に直接聞くのが確かです。掲示があっても、迷ったら聞く。そのほうが早いです。
買いに行って空振りしないために
- 営業時間と売り切れの早さを見ずに行き、目当ての品がなかった。店の案内で営業時間を確かめ、人気の品は早い時間に
- 焼き上がりや揚げ上がりの時刻を公表している店なのに、その時間を外して行った。公表があればそれに合わせる
- 写真の見た目で選んで、食感が好みと違った。生地の説明を先に読む
- 席で食べるつもりで支払ったのに持ち帰ることになった。食べ方は会計の前に決めて伝える
- 手土産にしたら日持ちが短かった。渡す日と相手が食べる日を考えて、店に日持ちを聞く
最後の一つは、見た目のいい品ほど起こりやすそうです。クリームや生のフルーツが乗ったものは、その日のうちに渡せるときだけにしておくと安心です。
買う前に聞かれそうなこと
ドーナツ専門店とベーグル専門店では、どちらが日持ちしやすいですか
揚げたものと焼いたものでは時間がたったときの変わり方が違いますが、どちらが長く持つかは生地と具によります。店の表示や案内に従い、迷ったら買った日のうちに食べるのが一番確かです。
冷凍保存はできますか
冷凍できる品もありますが、解凍後の食感は品によって変わります。保存の方法は、その店の案内を確かめてください。
糖質やカロリーが気になるときはどう選べばよいですか
トッピングやグレーズの少ないプレーン系を選ぶ方法があります。包装された商品なら栄養成分の表示があるかを見て、なければ店に確かめてください。店で作ってそのまま売る品は、この表示が省かれていることがあります。
テイクアウトとイートイン、どちらが向いていますか
揚げたてや焼き立てを食べたいならイートイン、家でゆっくり食べるならテイクアウトです。いまの消費税率は持ち帰りが8%、イートインは外食として10%で、支払う額の表示の仕方は店ごとに違います。
プレゼントや手土産に選ぶときに見るところはどこですか
個包装かどうかと、日持ちの長さです。相手の好みが分からないなら、定番のプレーン系を中心にすると外しにくいです。
朝早くに焼き立てを買えますか
焼き上げの時間は店ごとに違います。開店時刻と焼き上がりの時刻を、その店の案内で確かめてから出かけてください。
アレルギー表示は確認できますか
食品表示基準第3条の表示義務は容器包装に入れられた加工食品が対象で、特定原材料はえび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の9品目です。包装せずに売る品の表示は店ごとに違うので、心配なときは店に直接聞いてください。
季節限定の品はいつ頃から出ますか
店によって違います。限定品の告知は店の案内やお知らせで出るので、気になる店はこまめに見ておくと見逃しにくいです。
紙袋を受け取るときに
生地で食感が決まり、食べる場所で税率が決まる。この二つを分けて考えれば、ドーナツとベーグルの店はそれほど迷わずに選べます。2027年4月からの1%の案は法案次第なので、そのときが来たら国税庁の案内を見直すくらいの構えでいいと思います。ケースの前では、見た目より先に生地の説明を一行読む。それだけで、好みに合う一つを選びやすくなります。
出典
- 国税庁「軽減税率制度の概要」(令和元年10月1日から、酒類・外食を除く飲食料品と定期購読の新聞が対象)(2026年11月3日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
- 国税庁 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和9年4月1日から令和11年3月31日までの税率1%、対象の範囲、期間中の税率の表)(2026年11月3日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_leaflet.pdf
- 国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月。令和8年9月15日閣議決定の大綱、法案成立が前提である旨、イートインと外食の税率10%)(2026年11月3日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_qa.pdf
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(容器包装に入れられた加工食品の表示、設備を設けて飲食させる場合の除外)、第5条(作った場所で販売する場合の特例)、別表第十四(特定原材料9品目)、附則(令和8年4月1日内閣府令第34号 第2条の経過措置)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」(2026年4月1日のカシューナッツの追加)(2026年11月3日確認) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
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コーヒーやお茶、甘いもの、軽い食事の店の記事です。休憩の店選びにどうぞ。