「個室あり」の四文字は、店によって指すものがずいぶん違います。壁と扉で閉じた部屋のこともあれば、衝立で区切っただけの席のこともある。予約サイトの表示だけで決めると、当日になって「思っていたのと違う」が起きやすいのはこのためです。
接待や記念日のように、やり直しがきかない日ほど、この言葉の幅を先に埋めておきたいところです。個室とたばこ、キャンセル料には、法律の決まりも関わってきます。
同じ「個室」でも、店の案内はここまで違う
店の案内でよく見かける言葉を並べると、だいたい次の二つに分かれます。どちらをどう呼ぶかは店ごとなので、言葉より中身を聞くのが早いです。
| 案内の言葉 | 期待しがちな姿 | 聞いておきたいこと |
|---|---|---|
| 完全個室 | 壁と扉で四方を閉じた部屋 | 天井まで仕切られているか。隣の部屋の声が聞こえるか |
| 半個室 | 衝立やふすま、カーテンで区切った席 | どこが開いているか(天井、足元、通路側)。通路から中が見えるか |
天井が開いている部屋は、隣の話し声が届くことがあります。込み入った話をする日には、ここが分かれ目になると思います。
逆に、友だち同士の飲み会なら半個室で困ることは少ないかもしれません。店の人を呼びやすい分、注文が楽な面もあります。
人数と目的で、欲しい部屋が変わる
- 数人の会食や食事会。小さな部屋で、扉が閉まるかどうかを先に聞く。初めて会う相手や、込み入った話がある日は、閉まる部屋を優先したいところ
- 部署の飲み会くらいの人数。半個室でも足りることが多いはず。挨拶や乾杯の声が外に抜けるかどうかだけ、予約のときに聞いておく
- 宴会や歓送迎会で、それより多い人数。部屋をつなげられる店か、宴会用の広間がある店かで、席の並べ方の自由さが変わる
- 接待や商談。扉が閉まる部屋で、隣の部屋との仕切りがどこまであるかを店に確かめる
人数が決まらないうちに予約するなら、増える方向か減る方向かだけでも伝えておくと、店も部屋を当てやすくなります。
予約のときに、ひとつずつ聞くこと
- 完全個室か半個室か。天井まで仕切られているか
- 個室料の有無。あるなら、部屋ごとか一人あたりか
- その部屋の最少人数と最大人数
- たばこの扱い。喫煙室があるなら、その種類と場所、個室からの距離
- 座敷か、掘りごたつか、テーブル席か
- 隣の部屋との仕切りについて、店の側の案内
用件を添えると部屋が決まりやすい
「個室で」とだけ伝えるより、接待なのか、記念日なのか、宴会なのかを一言添えるほうが、店は用途に合う部屋を案内しやすくなります。足腰に不安のある人がいる、ベビーカーで入る、車椅子で入る。そういう事情も同じ電話で伝えてしまうのが早いです。
聞くことが多く見えますが、電話ならそう長くはかかりません。予約サイトの備考欄に書いておく手もあります。備考欄は店が読む前提で書くもので、返事がもらえるとは限らないので、条件が厳しい日は電話のほうが確かだと思います。
探すときの入口
個室のある店を一軒ずつ電話で当たるのは、さすがに手間です。予約サイトで候補を出してから、気になった店に電話で条件を聞く。この順番が現実的です。
載っている店の顔ぶれはサイトごとに違うことがあるので、候補が少ないと感じたら別のサイトでも同じ条件で見てみてください。
一休.comレストランで個室のある店を探す
個室のある店をヒトサラで探す
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サイトの空席の表示と、店の実際の空きが同じとは限りません。人数や部屋の条件が厳しい日は、予約を入れたあとで店に一度電話しておくと安心です。
個室でたばこが吸えるか
飲食店は原則屋内禁煙です。健康増進法第29条第1項が、法律の挙げる場所以外の屋内での喫煙を禁じていて、東京都の受動喫煙防止条例と合わせて2020年4月1日から全面施行されました。個室だからといって吸えるわけではなく、喫煙室として設けた部屋でなければ、この原則がかかります。
たばこ全般を吸える部屋が喫煙専用室です(第33条第1項)。構造と設備が基準に合っていて、管理権原者が「専ら喫煙をすることができる場所」として定めた場所のこと。食事をしながら吸える個室ではなく、吸うためだけの部屋です。
喫煙専用室の出入口には、専ら喫煙をする場所である旨と、二十歳未満の人の立ち入りが禁止されている旨を書いた標識を掲げることになっています(第33条第2項)。店の主な出入口にも、喫煙専用室を設けた施設であることを示す標識が要ります(第33条第3項)。管理する側は、二十歳未満の人を喫煙専用室に立ち入らせてはいけません(第33条第5項)。
食事をしながら吸える部屋もないわけではありません。加熱式たばこに限る指定たばこ専用喫煙室と、条件を満たす小さな既存店の喫煙可能室です。喫煙可能室の特例は平成30年の改正法の附則第2条にあり、東京都のリーフレットでは、都内で置けるのは従業員がいないこと、2020年4月1日時点で既に営業していること、客席面積が100平方メートル以下であること、中小企業または個人経営であることをすべて満たす店です。どの喫煙室も20歳未満は入れないので、子どもと一緒の会では席の外の話になります。
吸う人と吸わない人が一緒の会なら、喫煙室の種類と場所、個室からの距離を予約のときに聞いておくと、当日に席を立つ人の動きが読めます。ここに書いたのは条文と都のリーフレットの範囲で、法的な助言ではありません。決まりの全体は飲食店の禁煙・分煙の現状にもあります。
キャンセル料には条文の物差しがある
個室やコースの予約には、キャンセルの決まりを置いている店があります。消費者契約法第9条第1項第1号は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金を定めた条項のうち、同じ種類の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効としています。
同じ条の第2項には、消費者から説明を求められたとき、事業者はその額の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない、という定めもあります。キャンセル料の額に納得がいかないときは、根拠を聞いてみる余地があるということです。
条文はそうなのですが、部屋を押さえて準備をした店に、直前の取り消しで何の影響もないとは考えにくいところです。人数が変わる、日程を動かす。分かった時点で早めに連絡するのが、お互いにいちばん楽だと思います。細かい考え方は予約キャンセル料の考え方にあります。宴会の時期の予約の動き方は大人数の宴会・歓送迎会に使える店の選び方が参考になります。
個室が埋まっていたら
- 開店直後や平日の早い時間に動かす。部屋が空きやすい時間を店に聞いてみる
- 奥まった角の席や、衝立で区切った席を頼んでみる。半個室に近い使い方ができることがある
- 人数が店の席数に近いなら、貸切にできるかを聞く
- チェーンの個室店と、雰囲気で選ぶ個人店の両方を候補に入れておく
個室そのものより「周りに話を聞かれたくない」が本当の目的なら、席の位置で足りることもあります。目的を一段戻って考えると、候補が増えます。
予約の前に引っかかりやすいこと
個室料金はかかりますか
個室料を置いている店があります。部屋ごとに決める店と一人あたりで決める店があるので、予約のときに聞いてください。
半個室でも接待に使えますか
気心の知れた相手なら半個室で足りることもあります。込み入った話をする予定なら、扉が閉まる部屋を優先したほうが落ち着いて話せます。
予約サイトの「個室あり」表示は信用できますか
表示だけでは完全個室か半個室か分からないことがあります。写真で仕切りの高さを見るか、店に電話して確かめるのが確実です。
個室でたばこは吸えますか
飲食店は原則屋内禁煙で(健康増進法第29条第1項)、個室でも喫煙室として設けた部屋でなければ吸えません。喫煙専用室は専ら喫煙をするための場所で(第33条)、室内で飲食はできません。飲食しながら吸えるのは、加熱式たばこに限る指定たばこ専用喫煙室と、条件を満たす店の喫煙可能室です。店の扱いは予約のときに確かめてください。
個室のキャンセル料はいくらでも請求されるのですか
消費者契約法第9条第1項第1号は、平均的な損害を超える部分を無効としています。求められれば算定根拠の概要を説明するよう努める定めもあります(第9条第2項)。変更が分かったら早めに連絡するのがいちばんです。
子連れの場合、どんな個室がよいですか
靴を脱いで過ごせる座敷は、小さな子どもがいる会で使いやすいと思います。ベビーカーごと入れるかどうかも、予約のときに聞いておくと当日が楽です。
座敷・掘りごたつ・テーブル席、どう選べばよいですか
足腰に負担をかけたくない人がいるなら、足を下ろせる掘りごたつかテーブル席。靴を脱いでくつろぎたい会なら座敷。参加者の顔ぶれで決めるのが早いです。
電話一本で埋まる差
個室の言葉の幅は、店に聞かないと埋まりません。完全個室か半個室か、天井まであるか、個室料はあるか、たばこはどうか、キャンセルの決まりはどうか。この五つを予約のときに聞いておけば、当日の食い違いはだいぶ減るはずです。あとは用件を一言添えて、店に部屋を選んでもらうくらいの気持ちで十分だと思います。
出典
- 健康増進法 第28条第6号(第二種施設)、第29条第1項(屋内の喫煙の禁止)、第33条第1項・第2項・第3項・第5項(喫煙専用室の定義、標識、二十歳未満の立入り禁止)、平成30年改正法(平成30年法律第78号)の附則第2条(既存特定飲食提供施設)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
- 東京都「飲食店の管理者のみなさま」リーフレット(2020年4月1日からの原則屋内禁煙、喫煙室の種類と飲食の可否、喫煙可能室の要件)(2026年11月3日確認) https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/insyokutentaisaku/kitsuenkanoshitsu/04flyer.pdf
- 消費者契約法 第9条第1項第1号・第2項(平均的な損害を超える部分の無効、算定根拠の説明の努力義務)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
個室の広さや設備、個室料の決め方は店ごとに違います。条件が厳しい日は、店へ直接確かめてください。
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