テラス席の居心地は、料理が来る前に半分くらい決まっている気がします。日が差すか、風が抜けるか、隣でたばこを吸う人がいるか。屋内なら気にしなくていいことが、外の席では一つずつ効いてきます。
そのぶん、確かめることもはっきりしています。設備、業態、煙、歩道。外の席の話はだいたいこの四つに収まります。
座る前に見ておきたい五つ
- 屋根やパラソルなど、日差しをよける物があるか
- 暑さ寒さに合わせた設備を店が用意しているか
- 道路に面しているなら、車の音や排気がどのくらい届くか
- 喫煙と禁煙の区分が、テラス席についても決まっているか
- ペットを連れて入れるか
五つのうち、予約サイトの写真で分かるのは日よけくらいです。音と煙は写真に写りません。この二つだけは電話で聞くか、店の前を一度通ってみるかしないと分からないと思っておいたほうが無難です。
ペットのことはペット同伴OKカフェの記事に分けて書いてあります。
業態で変わるテラスの性格
| 業態 | テラスの性格 | 合う使い方 |
|---|---|---|
| カフェ・喫茶店 | 小さめの席が多く、昼の長居に向く | 読書、作業、ゆっくりした会話 |
| ビアガーデン・ビアテラス | 季節を限って開く店が多く、開放感がある | 夏に大人数でにぎやかに |
| イタリアン・ビストロ | 植栽や照明でテラスを作り込む店がある | デート、記念日 |
| 居酒屋・ダイニングバー | 喫煙できるテラスを設ける店もあり、夜に向く | 仕事帰りの一杯 |
| ペット同伴可の店 | 屋外席に限って同伴を認める店がある | 犬と一緒の食事 |
| ルーフトップ・屋上 | 眺めを生かした作りで、開放感が高い | 景色を見ながらの特別な時間 |
同じ「テラス席あり」でも、カフェの歩道側の二席と屋上のテラスは別の場所と考えたほうがいいです。目的が作業なら電源と日よけ、目的が景色なら席の向きと予約の可否。見るところが変わります。
夜に軽く飲みたい日は、居酒屋のテラスが候補に上がります。夜のテラスは喫煙できる店もあるので、煙が苦手な人を連れて行くなら、ここがいちばん気をつける場面です。
季節と向きと雨の日
夏は日差しと暑さ、冬は寒さ。外の席の相手はこの二つで、店がどこまで備えているかで快適さが変わります。ミストや扇風機、屋外用のヒーターやひざ掛けを置いている店もあれば、何もない店もあります。あるかどうかは、聞くのが早いです。
屋根のないテラスは、雨の日にどうなるかが店ごとに違います。使えないのか、屋内の席に移してもらえるのか、予約の時点で聞いておくと当日に慌てません。
席の向きで日の当たる時間帯も変わります。行く時間に日が当たるのかどうか、席を選べる店なら相談してみてください。夏の夕方以降は虫も出やすいので、明るいうちに引き上げる使い方もあります。
同じ店でも、席の位置や時間帯で日の当たり方も風の抜け方も違います。写真で見た席がその日に空いているとは限らないので、「外の席ならどこでもいい」のか「あの席がいい」のかを自分の中で決めてから予約すると、話が早いです。
屋内の原則禁煙と、外の席の扱い
東京都多摩府中保健所の飲食店向けの案内によると、2020年4月1日から、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例により、飲食店は原則として屋内禁煙です。店の人には、店内で喫煙できるかどうかを客が入店前に確かめられるよう、店頭に表示する義務があります。どの店がどこまで対象になるかの細かい条件は、保健所で確かめてください。
喫煙専用室を置く店は、健康増進法第33条により、厚生労働省令の技術的基準に合った部屋にすることになっています。その部屋の出入口には、専ら喫煙できる場所であること、二十歳未満の人が立ち入れないことを書いた標識を掲げます(第33条第2項)。店の主な出入口にも、喫煙専用室が設置されている旨の標識を掲げなければなりません(第33条第3項)。入口に標識があれば、中に喫煙できる部屋があるということです。
では外の席はどうか。多くの飲食店が当たる第二種施設について、健康増進法は「屋内の場所」での喫煙を禁じる書き方をしています(第29条第1項第2号)。厚生労働省の施行通知では、屋内は屋根があって側壁がおおむね半分以上覆われた建物の内部で、それ以外は屋外とされています。同じ「テラス」でも、屋根と壁で囲った席は屋内に当たるかもしれないわけです。屋外の席は、店の判断で喫煙できるようにしている場合があります。禁煙のつもりで外に座ったら隣で吸われた、逆に吸えると思って行ったら禁煙だった。行き違いが起きるのはここです。
外なら何をしてもいいという話ではありません。健康増進法第27条第1項は、喫煙禁止場所以外で喫煙する人に、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮することを求めています。第2項は、施設の管理権原者が喫煙できる場所を定めるときも、望まない受動喫煙が生じない場所にするよう配慮を求める決まりです。テラスで吸う側にも、吸える席を決める店側にも、配慮が求められていると読めます。
風向きと隣の席との距離。この二つは、吸う人が自分で気を配れる範囲です。吸わない人は、店頭の表示と予約時の確認で、外の席の扱いを先に聞いておくのが確実です。法律の説明はここまでで、個別の判断は保健所や店に確かめてください。
店の前の歩道にテーブルがある理由
店の敷地の中にあるテラスと、歩道にはみ出したテーブルでは、関わる決まりが違います。道路法第32条第1項は、条文に挙げた工作物、物件、施設を道路に設けて継続して使おうとする場合に、道路管理者の許可を受けなければならないという決まりです。第6号には「露店、商品置場その他これらに類する施設」があり、店の外にテーブルを置いて使い続けるなら、この許可が関わってくると考えられます。
道路法には「歩行者利便増進道路」という節もあります(第48条の20から第48条の29)。道路管理者がこの道路を指定し(第48条の20)、その中に「利便増進誘導区域」を決める仕組みで(第33条第2項第4号)、区域内の施設の種類は道路法施行令第16条の3がベンチや食事施設、購買施設などを挙げています。歩道沿いにテーブルが並ぶ通りは、こうした許可や指定のもとで営業していることがあります。出店を考える人は道路管理者に確かめてください。ここでの説明は制度の概要で、法的な助言ではありません。
客の側からすると、歩道のテーブルは通行の邪魔になっていないかが少し気になります。荷物を通路に置かない、椅子を引きすぎない。これくらいは座る側の気配りで済む話だと思います。
こういうときにがっかりする
- 日よけがなくて、夏の昼に席に着いた途端、暑さで食事どころではなくなった
- 禁煙だと思って外に座ったら、隣がたばこを吸える席だった
- 雨の予報を見ていたのに扱いを聞かず、当日に席がなかった
- 大通りに面したテラスで、話し声が車の音に負けた
- 犬を連れて行ったら、屋外席でも同伴の条件があった
- 眺めのよい屋上席を予約したら、席料や最低利用額の案内があった
たいていは、電話で一言聞けば避けられます。席料や最低利用額の有無は店ごとに違うので、予約のときに聞いておいてください。
外の席にまつわる疑問
テラス席は予約できますか
テラス席を指定して予約できる店もあります。天候によって案内が変わることがあるので、予約のときに雨の日の扱いもあわせて聞いておくと安心です。
雨の日はテラス席をどう扱う店が多いですか
屋根付きのテラスなら使えることがあります。屋根のない席は、その日は使えなかったり屋内の席に案内されたりと、店ごとに扱いが違うので、先に聞いておいてください。
夏場でも快適に過ごせるテラスはありますか
ミストや大きな日よけ、扇風機を備えた店なら比較的過ごしやすいです。日陰になる時間帯を狙うのも一つの方法です。
屋外のテラス席なら自由にたばこを吸えますか
飲食店の場合、健康増進法の喫煙禁止の決まりは屋内の場所が対象ですが、屋外でも店が禁煙にしていることがあります。吸える場合でも、第27条により周囲に望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。
喫煙者と非喫煙者が同席する場合はどうすればよいですか
外の席の扱いは店ごとに違うので、予約のときに吸える席と吸えない席の分け方を聞いておくのが確実です。店頭の表示も手がかりになります。
ペット同伴で利用する際の注意点は
リードの着用やケージの利用など、店が条件を決めていることがあります。条件は店ごとに違うので、予約のときに確かめてください。
テラス席は屋内席より料金が高くなることはありますか
席料や最低利用額を設けている店もあります。あるかどうかは店ごとに違うので、予約のときに聞いておいてください。
外で食べる日の段取り
日よけと季節の設備、音、煙、雨の日の扱い。予約の電話で聞くことはこれだけで、あとは当日の天気しだいです。屋外の席で吸えるかどうかは店ごとに違い、吸う人には周りへの配慮が求められます。確かめてから座れば、外の席の開放感を気持ちよく楽しめると思います。
出典
- 健康増進法(平成14年法律第103号)第27条第1項・第2項(喫煙する人と管理権原者の配慮義務)、第28条第6号(第二種施設)、第29条第1項第2号(喫煙禁止場所)、第33条第1項〜第3項(喫煙専用室の技術的基準、標識)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
- 東京都多摩府中保健所「飲食店における受動喫煙防止対策について」(ちらし。2020年4月1日から法と都条例により飲食店は原則屋内禁煙、店頭表示の義務)(2026年11月3日確認) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/inshokutenchirashi
- 厚生労働省健康局長通知「健康増進法の一部を改正する法律の施行について」平成31年2月22日 健発0222第1号(施設の屋内と屋外)(2026年11月3日確認) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
- 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項(道路の占用の許可)、第33条第2項第4号(歩行者利便増進施設等、利便増進誘導区域)、第48条の20〜第48条の29(歩行者利便増進道路)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
- 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第16条の3(歩行者利便増進施設等)(e-Gov法令検索、2026年11月3日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
店ごとの運用は違います。屋外の席で吸えるかどうかは、来店前に店へ確かめてください。
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目的や一緒に行く人に合わせて店を選ぶための記事です。